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国民徴用令
日本国政府国章(準)
通称・略称 なし
法令番号 昭和14年勅令第451号
効力 廃止
種類 行政法
主な内容 国家総動員体制の確立
関連法令 国家総動員法
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国民徴用令(こくみんちょうようれい)とは、国家総動員法に基づいて、昭和14年に制定された日本の法令である(勅令第451号)。一部地域では白紙などと呼ばれた。⇒国民徴用令条文

  • 国家総動員法第4条[1]の規定に基く国民の徴用
  • 国家総動員法第6条の規定に基く被徴用者の使用、賃金、給料、その他従業条件に関する命令

の二つについて規定した。

目次

日本本土における施行

1939年7月より日本内地で実施される[2]

朝鮮における施行

1944年8月8日、国民徴用令の適用を免除されていた朝鮮人にも実施するとした閣議決定がなされる[3]1944年9月より実施され[2]1945年8月の終戦までの11ヶ月間実施される。日本本土への朝鮮人徴用労務者の派遣は1945年3月の下関釜山間の連絡線の運航が止まるまでのわずか7ヵ月間であった[2]

脚注

  1. ^ 第四条 政府ハ戦時ニ際シ国家総動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ帝国臣民ヲ徴用シテ総動員業務ニ従事セシムルコトヲ得但シ兵役法ノ適用ヲ妨ゲズ
  2. ^ a b c 朝日新聞 昭和34年(1959年)7月13日2面
  3. ^ 閣議決定 「半島人労務者ノ移入ニ関スル件ヲ定ム」昭和19年8月8日 国立公文書館

関連項目

脚注

国民徴用令