シニアカーについての最新情報、関連する画像や動画を紹介。(出典:Wikipedia)

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シニアカー
シニアカー

シニアカーとは高齢者向けに作られた、三輪または四輪の一人乗り電動車両(バッテリーカー)。日本の道路交通法では車両ではなく歩行者扱いとなる為[1]車道ではなく歩道を通行する。

目次

概要

高齢者の間でゲートボールが流行していた頃に、電動車いすを製造していたスズキ株式会社がコートまでの移動手段として発売したものが始まり(スズキでは「セニアカー」の商標を使用)。運転免許は不要で自動車の運転経験が無くても楽に扱える事から、歩行に難儀なさっている高齢者に歓迎されて広まった。福祉用具とされている為、購入に当たって消費税は課されない。

日本工業規格ではハンドル形電動車いす[1]道路交通法では原動機を用いる歩行補助車等[2]との呼称を使っている。

基準

道路交通法施行規則第一条により、

車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
長さ 百二十センチメートル
幅 七十センチメートル
高さ 百九センチメートル
車体の構造は、次に掲げるものであること。
原動機として、電動機を用いること。
六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
歩行補助車等を通行させている者が当該車から離れた場合には、原動機が停止すること。

と定められている。この他、販売やレンタルには同法による型式認定[3]が必要[要出典]。また、多発する事故に対応して[4]経済産業省は2008年12月にJISを制定した[5]

注意点

  • 法規に疎い運転者が車道を通行し、自動車に追突される事故が発生している。尾灯の無い機種もある為、特に夜間の使用には注意を要する。
  • 充電を忘れ、出先でバッテリーが切れて身動きが取れなくなる事がある。

対人・対物損害賠償保険への加入義務は無いが、事故に備えて任意保険を販売している保険会社も見られる。また、販売店によっては購入時に1年間の保険加入を付けている場合もある。

都道府県によっては要介護者による利用を禁止している[要出典]

高齢者の事故が多いため、2005年4月以降ほとんどの都道府県が禁止している[要出典]

主な製品

脚注

  1. ^ 規格番号JIST9208

関連項目

外部リンク

原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則

シニアカー

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