リフレクソロジーについての最新情報、関連する画像や動画を紹介。(出典:Wikipedia)

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リフレクソロジー(Reflexology)とは、反射療法とも呼ばれ、主に足の裏(手の平等を含む場合もある)の特定部位を押せば体の特定部位に変化が起こる現象を活用し、疲労の改善などをはかる療法である。

名称の由来は、REFLEX(反射)とOLOGY(学や論の意味を表す名詞を作る接尾語)を合わせた造語であるとの説が有力。利用者側からは日常の会話では、短縮形で「リフレ」と呼ばれることもある。リフレクソロジー普及初期には「足裏マッサージ」(下記参照注意)とも呼ばれていた。

リフレクソロジーを行う人はリフレクソロジスト(Reflexologist)と呼ばれる。

目次

歴史

リフレクソロジーは、アメリカが発祥である。アメリカ人医師であるウィリアム・フィッツジェラルド (William H. Fitzgerald) 博士(1872年 - 1942年)が手術中の患者がベッドの梁などに手足を押し付ける行為を観察し、これを医学的に研究したところ、痛みを和らげる効果があることがわかり、「ゾーン・セラピー」という本を発表した。アメリカの理学療法士、ユーニス・イングハム (Eunice D. Ingham) 女史(1899年 - 1974年)は、フィッツジェラルド博士のゾーン・セラピーを発展させ、足の特定の部位(内臓反射区)が身体の各部位に対応していることを突き止め、「フットチャート」(足の地図)を作った。フットチャートは「足裏反射区図」と呼ばれることもあり、面としてとらえているところに特徴がある。

〔注〕フットチャートは、「足裏ツボ図」と表現されることもあるが、リフレクソロジーで刺激する反射区は、指圧点であるつぼ経絡経穴)とはまったく関連性が無く「足裏ツボ図」という表現は正しくない(リフレクソロジーが"面"でとらえるのに比べ"つぼ"はバラバラの"点"でとらえていることをはじめとして、様々な相違点がある)。いわゆるマッサージあん摩指圧とリフレクソロジーは似てはいるが、マッサージはフランス生まれであり、あん摩と指圧は中国の経絡経穴思想などの影響をうけて日本で誕生した手技であり、リフレクソロジーとは、起源や歴史、理論もまったく異なるものである。

イギリスにおけるリフレクソロジー

イギリスにおいてリフレクソロジーは看護婦のルネ・ターナーらの活動により、数年にわたる大量の実データの収集と実証的・科学的・医学的な検証を経て、さらに議会の承認も得て、通常の保険医療にも組み込まれている。ホスピスにおける緩和ケアなど、患者中心のケア、患者のクオリティ・オブ・ライフに貢献している。

ルネ・ターナーらの手法は、足裏などの皮膚の直下の組織の固さの微妙な違い(固い部分を彼らは「クリスタル」と呼んでいる)を施術者が親指で細やかに感じ取り、その時々の患者の健康の鍵となっている特定の部位を細やかに探りあてて、特定の部位に選択的に手技を施してゆくところに特徴がある。またカルテに類するものを作成し、長期的な視点で、施術内容と患者の症状の変化を記録・分析することも行っている。

日本におけるリフレクソロジー

日本では「英国式」と「台湾式」と呼ばれるものが有名である。いずれも元はアメリカが発祥である。「中国式」は台湾式に中国の伝統医学を組み込んだものであることも多い。なお、リフレクソロジーと似た手技として、観趾法(かんしほう)と呼ばれるものがあるが、これはリフレクソロジーとは起源も歴史も異なるものである。(詳しくは足裏健康法あるいは柴田観趾法の項を参照のこと)

普及の経緯

英国式リフレクソロジー専門の店舗については、元JALキャビンアテンダント藤田桂子がイギリスでの経験をもとに「英国式」と銘打ち、駅内、駅直近を中心に店舗を展開したのをきっかけに、多忙なOLサラリーマン層を中心に利用者が広がった。それに追随する形で類似の店舗が広く普及した。現在ではこのタイプの店舗は駅周辺だけでなく百貨店内やスーパーマーケット等まで広く分布し主婦層にも利用者は広がっている。利用者からは、短時間で気軽に利用できる点、清潔で上品な店舗と施術者の洗練された応対、施術中に本人が実感できる即効性、明朗な料金システムなどの理由で評価されているようである。

リフレクソロジー専門の店舗以外では、整体のサービスを行っていたものが、あらたにリフレクソロジーの手技を習得した者を採用したり、既存の従業員にリフレクソロジーの学校で手技を習得させるなどしてメニューに追加している例も多い。

近年ではルネ・ターナーの手技を習得した者の中には、日本のホスピスでボランティア形式で施術することで、末期癌患者のクオリティ・オブ・ライフに貢献している者もおり、患者からは評価する声が多い。

施術者の養成機関と手技のタイプ

整体師が教えるリフレクソロジー学校では、「西洋系」と「台湾系」として、若干異なるタイプの手技を並行的に教えているところがある。また、厳格にイギリスのルネ・ターナーの手法のみを教えている学校もある。リフレクソロジーは人体のもつ共通の、科学的にも検証された性質を活用しているものなので、(イギリス、西洋、台湾)いずれの系統の手技においてもフットチャート(足裏反射区の地図)自体は、ほぼ一致している。触れる強さ、手技の手順、記録をする/しない、などの点が異なっているだけである。

台湾式と呼ばれるものは、別名「若石健康法」ともいう。英国式にくらべ刺激が強いとされている。

痩身効果

2006年10月、リフレクソロジーによって従来の「反射区」で説明されてきた効果とは別に、痩身効果があるとテレビ番組(発掘!あるある大事典)で報道された。足裏の足底筋を揉みほぐすことによって足の血流がよくなり新陳代謝を高める効果があり、結果的に「やせる」ことができるとされている。

ただし、捏造が問題になった番組での報道であり、しかも被験者はわずか5人であった。サンプル数が少なすぎ、統計学上は「効果がある」とは認められない点に十分留意する必要がある。

厚生労働省見解のマッサージの定義

法律での定義はされて無いが、無資格者マッサージ施術でエーワン(経営者は、あん摩マッサージ指圧師の有資格者)を摘発するにあたり、厚生労働省はマッサージの定義を「体重をかけ、対象者が痛みを感じる強さで行う行為」と回答している。
また
厚生労働省(旧厚生省)は、無免許あん摩師の取り締まりの疑義紹介とあん摩マッサージの定義について下記の通り公文書にて回答している。

昭和38年1月9日医発第8-2号(抜粋) 法第一条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。
平成15年11月18日医政医発第1118001号の疑義照会においても、あん摩マッサージ指圧の手技について厚生労働省医政局医事課長は「施術者の体重をかけて対象者が痛みを感じるほどの相当程度の強さをもって行うなど、あん摩マッサージ指圧師が行わなければ、人体に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為については、同条のあん摩マッサージ指圧に該当するので、無資格者がこれを業として行っている場合には、厳正な対応を行うようお願いする。」と回答した。

関連法規

日本では、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律昭和22年12月20日公布)において、あん摩マッサージ指圧師免許もしくは医師免許(共に国家資格)がなければマッサージを業として行う事が出来ない。しかし、マッサージの手技定義が法的に明文化されておらず、また患者に害のある行為だと立証されない限り「職業選択の自由」の観点から法的に禁止出来ないとの最高裁判断もあり、整体などと同様に野放しなのが実情であるが職業選択の自由を言い分に国家資格領域の職種の侵害が行われた場合は、職業選択の自由を盾に危険性が無い範囲であれば無資格者においても、日本の業務独占権の認められ各国家資格者が行う業務領域をも行う事が出来る事になり、そもそも国家資格制度として法令化され業務独占権のある日本の各国家資格の制度の根幹が崩れる事になる。この案件に対しては度々、国会でも法改正の質疑応答や議論はされている。

尚法的には、従来通りマッサージと表記して無資格者がマッサージを行うのは違法であり、厚生労働省通達でも保健所への取り締まり強化を指示している。これは、正規国家資格保持者と無資格者を混同せぬよう、また施術行為を広告で明示する事で世間の混乱を抑える役目が期待されている。

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で、国家資格要件に罰金刑以上(死刑・無期懲役・有期懲役・禁固を含む)の刑罰を受けた者は取得国家資格がほぼ与えられない。

無資格者と名称問題では無資格及びマッサージの名称で宣伝広告して業務することは犯罪行為であり法律違反である。近年、厚生労働省は無資格者のマッサージ行為については取り締まり強化してきている。

施術免許無資格者問題

名称の如何に関わらず、マッサージを業とできる者は医師以外では「あん摩マッサージ指圧師」の有資格者のみである。

{第一条 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律より)}

しかし、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律には、「あん摩」や「マッサージ」の行為・方法の定義がされていない為、職業選択の自由もあり「整体」や「カイロプラクティック」「足のツボ療法(リフレクソロジーを含む)」「リラクゼーション」などの看板を掲げ、無資格でマッサージ類似行為をする者が後を絶たず、また、柔道整復師による保険を利用した激安マッサージも問題になっている。

施術名称問題

上記で注意が必要なのは、厚生労働省通達によると施術行為自体で違法とはならずとも、あん摩・マッサージ・指圧を標榜して類似行為を行えば「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の違反となる見解を示している。また、「タイ式マッサージ」や「韓国マッサージ」「インド式マッサージ」などは有資格者でなくとも同法の第7条第2項違反となるので注意が必要である。

{第七条 あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。

  •  一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
  •  二 第一条に規定する業務の種類
  •  三 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
  •  四 施術日又は施術時間
  •  五 その他厚生労働大臣が指定する事項
  • ② 前項第一号乃至第三号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律より)}

柔道整復師理学療法士及び助産師が行うマッサージに関しては手技療法を参照。

有国家資格者側の見解

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の国家資格を持つ者の団体からは次のような指摘がある。

代表的な大手業者が警察により摘発されたことからもわかるように、リフレクソロジーやカイロプラクティックなど施術類似行為は関連する法令を無視した明らかな脱法行為である。それらの効用を全て否定するものではないが、彼らの行っている行為は事実上、法令の定めるあん摩マッサージ指圧の手技の範疇にすぎず、リフレクソロジーは「マッサージ」ではないという業者の主張する議論は詭弁である。これはいわば「運転免許を持たずに営業運転しているタクシー」のようなものであり、「マッサージ」の呼称を用いているかどうかが問題の本質ではない。有資格者であれば、有資格者は最低3年以上もの専門教育期間を経て、国家試験を合格後に国家資格を取得して初めて施術するものであるが、民間資格にはたった数週間や中には数日の研修のみで取得できるなどと謳った悪質な無資格者が乱立し、堂々と施術類似行為を行っている危険な現状には法規制が必要である[1][2][3]

これに類する主張・見解は、カイロプラクティックの項にも記述されている。

脚注

  1. ^ 無資格マッサージ等取り締まり関係資料 - あはき等法推進協議会
  2. ^ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律ならびに関係法令の遵守と違法者取締りの徹底強化に関する請願書 - 愛媛県あはき推進協議会
  3. ^ 無免許・無資格マッサージ

関連項目

参考文献

  • Pauline Wills 『図解 リフレクソロジー・マニュアル』 吉元昭治・平山博章訳、医道の日本社、2001年。ISBN 978-4752930624
  • クリス マクラフリン・ニコラ ホール 『リフレクソロジー』 越智由香訳、産調出版、2004年。ISBN 978-4882823865
  • 藤田真規 『フジタマキのリフレクソロジーパーフェクトガイド』 BABジャパン出版局、2004年。ISBN 978-4894228337


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