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学校法人(がっこうほうじん)は、私立学校の設置を目的として、私立学校法(昭和24年法律第270号)の定めるところにより設立される法人である(同法第3条)。

目次

概要

学校法人は、設立母体としてはほとんどが民間によるものであるが、放送大学学園法(平成14年法律第156号)に基づいて設立された学校法人である放送大学学園や47都道府県により設立された学校法人自治医科大学、及び厚生労働省労働基準局所管の財団法人が運営を支援する学校法人産業医科大学のような、公的な性格を有するものも存在する。 また、地方自治体が設立した公設民営方式の学校法人も存在する。

なお、私立学校法は会社法などと異なり、学校法人の名称に特定の文字を含めることを義務付ける規定を設けていない。前述の放送大学学園は「放送大学学園」が正式な法人名であり、これに「学校法人」を付けて称することはない。

位置付け

学校法人は、財団法人として規定されている。設立には一定額以上の基本財産の寄付が必要で、法人の基本規則は定款ではなく寄附行為となる。

なお、一般的な財団法人と異なる点は、

  1. 理事長及び設置する学校の長も含め5人以上の理事や2人以上の監事を置くこと(私立学校法第35条)。なお、理事長は、学校法人の役員であり、学校の長である校長と兼務することもあるが、本来は別個の役職である。
  2. 法人運営に広く学校法人の教職員や卒業生等の意見をとり入れるため理事の2倍を超える数の評議員で組織する評議員会が必置機関であること(私立学校法第41条)

など、学校の設置者としての特則が設けられていることである。

また、一般の事業法人(会社)と異なる点は、

  1. 解散する場合には残余財産を他の学校法人等に帰属させること(第51条-3)
  2. 解散命令など所轄庁の監督権限についても法律上規定したこと

など、公教育を行う主体にふさわしい公共的な性格を高めるための様々な制度的仕組みが設けられていることである。

私立学校の設置

詳細は「私立学校」を参照

私立学校は、学校法人の設置する学校学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校)である(私立学校法第2条第3項・学校教育法第2条第2項)。これ以外に、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)の規定による学校教育法の特例により学校を設置することができる株式会社(学校設置会社)及び特定非営利活動法人(学校設置非営利法人)が構造改革特別区域に設置する学校も私立学校である。

また、学校教育法では、同法附則第6項で「私立の幼稚園は(中略)学校法人によつて設置されることを要しない」と規定し、学校法人以外の法人又は個人による幼稚園の設置を認めている。なお、一つの学校法人が複数の私立学校を設置する事も認められている。

準学校法人

準学校法人は、私立学校法第64条第4項に基づく「専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人」である。なお、準学校法人は、同条第6項の規定により、認可を受けた場合には、学校法人となることができる。

備考

銀行振込で使う略称は「ガク」。

脚注・出典

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関連項目

外部リンク


学校法人

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