大字についての最新情報、関連する画像や動画を紹介。(出典:Wikipedia)

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大字(おおあざ)とは市町村内の行政区画である(あざ)の一種で、明治以降の市町村合併時に従前の村(町)名を残したものである。この大字と区別して、近世からのの下にあった区画単位である字を小字とも言うようになった。字は概して、「紀尾井町」などの市区町村の下にある「町」と同一視される事が多いと言える。町名と区別される理由は以下の歴史的経緯等による。

目次

大字の成立

字の起源は、日本の近世のの下にあった小さな区画単位である。これが現在の小字になった。大字は近世の村(町)の名を、1889年明治22年)に施行された市制町村制(いわゆる明治の大合併)以降の市町村合併の際に残したものである。例えばA村が他の村と合併して新たにB村となったとき、新たな住所表記を「B村大字A」とした(町の合併であっても同様)。

日本の地域構造における共同体地縁結合は中世末から江戸時代を経て近代に至る長い伝統を持つ村落共同体を単位としていることが多く、これを引き継ぐ大字は今日でも自治会(地区会・町内会)や消防団の地域分団の編成単位となっており郷土意識の末端単位としての意味は今日も失われていない。

大字の表記

土地の登記簿や住民基本台帳などに記される公的な所在地や住所において、「大字」という表記が無いものも多いが、これにはいくつかの場合がある。

1つは、市町村下の行政区分として大字を持たない場合である。明治の大合併時以降単独で一市町村を形成した場合[1]、都市部など近世からの町が連担して市制を導入した場合(市下の行政区画として「町」の表記が用いられた)などはそもそも大字を持っていないことになる。

もう1つは、地方自治体が大字の名称を変更し、あるいは廃止することによって「大字」表記を無くす場合である。この場合、土地の登記簿住民基本台帳上から大字の表記が無くなることになる。地方自治法(第260条第1項)に基づき、議会の議決を経て定めることが必要であり、住居表示の導入や区画整理の実施、市制施行、市町村合併などが契機となる例が見られる。

この場合、表記については、「大字○○字□□」を「○○字□□」と単に「大字」の表記を無くす場合もあれば、「○○町字□□」として「大字○○」を「○○町」に置き換えてしまう場合、また「○○□□町」など大字および小字名を用いて新たな名前とする場合[2]などがある。

大字の扱いについても、

  • 大字のままとする場合(「大字○○」から「○○」という大字に名称を変更する)
  • 大字を廃止して町(市町村下の行政区画としての町)を設置するという場合(「大字○○」という大字を廃止して「○○」という名前の町を設置する)
  • そのいずれか曖昧である場合(「大字○○」という大字の廃止または変更によって、「○○」という町または字に位置付けられるもの[3]を設置する。)

がある。なお、現在、市町村の下にある区画単位としての町と字(大字を含む[4])に行政実務上の区別はなく、大字の表記が廃止されたとしても実態として何も変わるものではない。

古くから市制を導入している大都市では周辺市町村の編入時に字を廃止し、町として設置してきた例が多いが、現在でも政令指定都市の中には町を設置せず大字を存置している箇所がある(さいたま市川崎市名古屋市広島市北九州市福岡市など)。
また、市町村合併の結果、合併前の自治体としての町が行政区画としての町にそのまま置き換わり、その下に大字、小字が存在する例もある。(ただし、平成の大合併による場合は原則大字の表記を無くすこととなっている。)[要出典]

脚注

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関連項目

大字

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